meter rate
タクシー料金表
イグチ交通の運賃及び料金については下記一覧をご参照ください。
距離制運賃(普通車)
距離制運賃 | 初乗運賃 1.121kmまで 500円 加算運賃 236mまでを増すごとに 100円 |
時間制運賃 | 初乗運賃 30分までごとに 3,650円 加算運賃 30分までごとに 3,650円 |
深夜・早朝割増(距離短縮方式) | 22時から翌5時まで 2割増 |
迎車回送運賃(無線配車)料金 | 1回につき 500円 ※お客様の都合により車両を待機させる場合も運賃を加算させていただきます |
距離制運賃(特定大型車)
距離制運賃 | 初乗運賃 1.121kmまで 570円 | |
加算運賃 | 207mまでを増すごとに 100円 | |
時間制運賃 | 初乗運賃 30分までごとに 4,060円 加算運賃 30分までごとに 4,060円 | |
深夜・早朝割増(距離短縮方式) | 22時から翌5時まで 2割増 | |
迎車回送運賃(無線配車)料金 | 1回につき 500円 ※お客様の都合により車両を待機させる場合も運賃を加算させていただきます |
サービス指定予約料金
早朝予約料金 | 1回につき 1,000円 |
一般予約料金 | 1回につき 500円 |
ワゴン等指定予約料金 | 1回につき 1,000円 |
割引
障害者割引 | 運賃の1割を割引 身障者・療育手帳にある写真を確認後に割引を適用いたします |
適用方
1 . 距離制運賃
(1) 運賃及び料金の算出は、運賃メーター器による。
(2) 運賃メーター器は、次の機能を有するものでなければならない。
高速自動車国道又は自動車専用道路の区間を走行する場合に、時間距離併用制メーターの積算が停止し、距離制メーター(時間停止)のみが積算される機能を有するもの。
(3) 距離制運賃は、実車キロにより計算する。
(4) 時間距離併用運賃は、走行時速10キロメートル以下となった場合。及び旅客の都合により車両を待機させる場合に適用する。ただし、次の区間は適用しない。
高速自動車国道または自動車専用道路の区間(旅客の都合により車両を待機させる場合を除く。)
(5) 割増は、距離短縮方式とする。
(6) 迎車回送料金は、運賃メーター器の表示額とする。
2. 時間制運賃
(1) 時間制運賃は、営業所(無線基地局を含む)において時間制運賃によるあらかじめの特約がある場合に適用する。
(2) 時間制運貸は、旅客の指定した楊所に到着したときから、旅客の運送を終了するまでの時問により算出する。
(3) 時間制運賃には、運賃の割増、割引及び料金のうち、障害者割引のみ適用する。
3. サービス指定予約料金
(1) 時間指定予約料金は、あらかじめ既定の時間内に営業所又は無線基地局を経由して申し込みを受けた場合に適用する。
ア 早期予約料金は、午前4時から午前8時までの時間帯の配車又は待機する予約について、配車又は待機日前日の22時までに申し込みを受けた運送に適用する。
イ 一般予約料金は、早朝予約料金の適用時間帯以外の時間帯に配車又は待機する予約について、配車又は待機時刻の3時間前までに申し込みを受けた運送に適用する。
ウ あらかじめ既定された申込時間以降であっても、上記申し込みに対し営業所等においてこれを引き受け配車又は待機する場合はこれを適用する。
(2) ワゴン等指定予約料金は、営業所又は無線基地局を経由して申し込みを受けた場合に限り適用する。
(3) 時間指定予約料金及びワゴン等指定予約料金は重複して適用しない。
(4) 時間指定予約料金及びワゴン等指定予約料金は割引の適用をしない。
4. 運賃及び科金の割引
(1) 障害者割引は、次による。
ア 割引の対象者は、身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳又は療手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生事務次官通知)に規定する知的降害者の療育手帳の交付を受けている者(以下「障害者」という。) とし、当該手帳の提示があったときに適用する。
イ 割引対象運賃は、障害者自身が乗車した区間の運賃とする。
ウ 運賃及び料金の額は、距離制は運賃メーター器表示額又時間制は上記2(2)により算出した運賃頷に0.9を乗じ、10円未満の端数を切り捨てた額とする。